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16. 領収書の発行について
2023年10月からはこちら

領収書が必要な方はご注文時の備考欄に「領収書希望」とご記入ください。発送完了後にPDF形式でメールにて送付いたします。紙での発行は行っておりません。

当店では、領収書の形式で適格請求書を発行します。
一部の適格請求書記載要件は発送メールに記載されます。領収書と発送メールをあわせてご利用いただくことで、要件を満たした適格請求書としてご利用いただけます。

送付した領収書および発送メールはお客様ご自身で電子帳簿保存法に定められた方法で保存してください。

(参考:インボイス通達3-1 )交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれば、その複数の書類の全体により適格請求書の記載事項を満たすことになります。

記載項目と記載される場所は以下の通りです。

領収書内に記載される項目
  • ショップ名または屋号
  • 適格請求書発行事業者登録番号
  • 購入者様の氏名または購入事業者名
  • 取引内容
  • 請求額
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
発送メール内に記載される項目
  • 課税資産の譲渡等を行った年月日(発送メールのフッターに発送日として記載)
備考・その他ご注意
  • PDFによる電子発行のため5万円以上でも印紙は添付されません(印紙税法基本通達第44条)
  • 再発行や二重発行、発行後の記載の変更はいたしません。紛失・破損はお客様の責となります。
  • 修正適格請求書または適格返還請求書が必要となる事案が発生した場合は、別途お問い合わせください。

2023年9月末日まではこちら
【クレジットカード・PayPayの場合】

領収書が必要なお客様は、ご注文時の備考欄に「領収書希望」と記載の上「宛名」をご指定ください。
(PDFで発行しメールにて送付いたします・紙での発行は行っていません)

※「宛名」のご指定がない場合、宛名はご注文者様の氏名・但し書きは生地代またはお品代となります。
 
※金額・宛名・但し書き・支払い方法・日付を空欄のままでの発行は一切行いません。また、商品や金額・その他、事実とは違う内容を記載することはできません。

※当店発行の領収書には押印はありません(国税庁が定める領収書の要件にも押印は含まれないため)

※PDFによる電子発行のため5万円以上でも印紙は添付されません(印紙税法基本通達第44条)
 
※再発行や二重発行、発行後の記載の変更はいたしません。領収書の紛失・破損はお客様の責となります。
 
※こちらも併せてご確認ください→国税庁「クレジット販売の場合の領収書」
「クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありません。表題が「領収書」となっていても印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1の文書には該当しません」
よって、クレジットカード払いの場合には「クレジットカード払い」である旨必ず記載されます。
【代引きの場合】

お届けのお支払い時に運送会社から出る引換金受領証(税務署承認済みの記載あり)が正式な領収書となります。
よって、配送お届け先様の名前が領収書の宛名となります。同梱の明細書と一緒に保管してください。
 
※二重発行防止のため、当店からは領収書は発行いたしません。
※再発行は一切いたしません。紛失などお気を付けください。

代引きの引換金受領証は2023年10月からのインボイス制度には対応しておりません。インボイス制度開始後は、クレジットカード払いと同様に当店からPDFにてインボイスを発行いたします。


関連のあるご質問
37) インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応していますか?
 
 

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