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16. 領収書の発行について
【クレジットカード・PayPayの場合】
領収書が必要なお客様は、ご注文時の備考欄に「領収書希望」と記載の上「宛名」と「但し書き」をご指定ください。
(PDFで発行しメールにて送付いたします・紙での発行は行っていません)
※「宛名」と「但し書き」のご指定がない場合、宛名はご注文者様の氏名・但し書きは生地代またはお品代となります。
領収書が必要なお客様は、ご注文時の備考欄に「領収書希望」と記載の上「宛名」と「但し書き」をご指定ください。
(PDFで発行しメールにて送付いたします・紙での発行は行っていません)
※「宛名」と「但し書き」のご指定がない場合、宛名はご注文者様の氏名・但し書きは生地代またはお品代となります。
※金額・宛名・但し書き・支払い方法・日付を空欄のままでの発行は一切行いません。また、商品や金額・その他、事実とは違う内容を記載することはできません。
※当店発行の領収書には押印はありません(国税庁が定める領収書の要件にも押印は含まれません)
※当店発行の領収書はPDFによる電子発行のため5万円以上でも印紙は添付されません(印紙税法基本通達第44条)
※当店発行の領収書には押印はありません(国税庁が定める領収書の要件にも押印は含まれません)
※当店発行の領収書はPDFによる電子発行のため5万円以上でも印紙は添付されません(印紙税法基本通達第44条)
※再発行や二重発行、発行後の記載の変更はいたしません。領収書の紛失・破損はお客様の責となります。
※こちらも併せてご確認ください→国税庁「クレジット販売の場合の領収書」
「クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありません。表題が「領収書」となっていても印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1の文書には該当しません」
よって、クレジットカード払いの場合には「クレジットカード払い」である旨必ず記載されます。
「クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありません。表題が「領収書」となっていても印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1の文書には該当しません」
よって、クレジットカード払いの場合には「クレジットカード払い」である旨必ず記載されます。
【代引きの場合】
お届けのお支払い時に運送会社から出る控え(税務署承認済みの記載あり)が正式な領収書となります。
よって、配送お届け先様の名前が領収書の宛名となります。同梱の明細書と一緒に保管してください。
お届けのお支払い時に運送会社から出る控え(税務署承認済みの記載あり)が正式な領収書となります。
よって、配送お届け先様の名前が領収書の宛名となります。同梱の明細書と一緒に保管してください。
※二重発行防止のため、当店からは領収書は発行いたしません。
※再発行は一切いたしません。紛失などお気を付けください。
関連のあるご質問
37) インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応していますか?
※再発行は一切いたしません。紛失などお気を付けください。
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