当店の「特定商法取引法に基づく表記」ページをご覧いただくと、販売業者が firm one となっています。
この firm one と言う名称はいわゆる”屋号”です。
屋号とは、個人事業主が事業を行う上で使用する名称のことで、会社法人でいえば会社名に相当します。法人と違って、必ずつけなければいけないわけではありません。
屋号は定めず個人名で開業する人もいますし、お店の名前と屋号が同じという事業者もいます。
当店の場合は税務署で開業届を提出するときに屋号を決めました。
その理由は主に4つ。
- 屋号で銀行口座を開設できる
- 違う名前のお店を複数持つ場合や複数の事業を行う場合のことを想定
- 取引先に振込する場合などに便利(先方に分かりやすい)
- ショップとは別に代表の連絡先を作りやすい
という感じです。
お店とは別にドメインを取得したりメールアドレスを作ったり、いろいろやることも増えますが、開業から12年経った今振り返ってみても、あのとき屋号を作っといてよかったなと思います。
Shop Manager
ちなみに、屋号を変更したい場合や新しくつける場合は、所得税の確定申告書の「雅号・屋号」の欄に書いて提出すれば良く、開業届を提出し直す必要はないらしいですよ